2015-03-12 第189回国会 衆議院 予算委員会 第16号
自衛隊ができる過程の中でまず警察予備隊というものができたわけですけれども、警察予備隊令、これも見ましたけれども、警察予備隊令は、これは法令の形じゃございませんでしたので、ここでは文民統制的なものを見つけることはできなかった。しかし、その後、昭和二十七年にいわゆる保安庁というものができたとき、この審議の過程を追ってみると、いろいろなことがわかってくるところがあるんですね。
自衛隊ができる過程の中でまず警察予備隊というものができたわけですけれども、警察予備隊令、これも見ましたけれども、警察予備隊令は、これは法令の形じゃございませんでしたので、ここでは文民統制的なものを見つけることはできなかった。しかし、その後、昭和二十七年にいわゆる保安庁というものができたとき、この審議の過程を追ってみると、いろいろなことがわかってくるところがあるんですね。
つまり、占領期間中に朝鮮戦争が勃発し、これは一九五〇年の六月でありますが、これを契機として、占領当局の勧告、実はこれは実質は命令でありますが、それに従って制定された警察予備隊令であります。これに基づいて、独立直後の一九五二年には保安庁法、そして一九五四年には自衛隊法が制定されました。 つまり、占領中に開始された再軍備の方向づけが、独立後も踏襲されたのであります。
それを様々な解釈論でこれは合憲だというふうにしていますけれども、この憲法の一番の性質は、まさに占領時代だから二十二年に押し付けられてできたと、そしてまた二十五年に警察予備隊令もできて、事実上この憲法自体の体系がおかしなことになっておる。
そのマッカーサー書簡を受けて、警察予備隊令、これが制定をされ、警察予備隊が誕生しました。米陸軍の野戦師団をひな形として四個管区隊が編成され、米軍からは小銃や機関銃等の装備を供与されましたが、警察予備隊が軍隊でないとするために、いろいろと名称で苦労したようです。師団を管区、歩兵を普通科、砲兵を特科と呼び変えたり、兵器は武器、戦車に至っては特車というような感じでした。
○国務大臣(石破茂君) 警察予備隊があり、警察予備隊令があって、それから保安庁法になって自衛隊法になっていくという経緯はそのとおりでございます。 しからば、警察の予備、単なる警察の予備としての性格しか持っていないかといえば、防衛出動の権限というか規定があり、そしてまた防衛出動時の権限というものは付与されておる。
警察予備隊令が保安庁法になり自衛隊法になっておるわけでございまして、まさしく朝鮮戦争でアメリカ軍が朝鮮に行ってしまった、そのための国内治安を維持するという意味で、まさしく名は体を表すで警察予備隊。
これは警察法をベースにしているわけです、間違いなく、予備隊令が保安庁法になり自衛隊法になっているわけですから。そして、また片一方で服務の宣誓で身の危険も顧みずということになっている。それは対外的には軍とも言えましょう。
だといたしますと、これは憲法草案のときから始まりまして、あるいは警察予備隊令というものがどういう形でつくられたのか、そこまで議論をすることが私は必要なことなのかもしれないというふうに個人的には考えております。 いずれにしても、これは憲法調査会等々でいろいろな御議論が行われていることでございまして、そういうことをよく拝聴してまいりたいと思っております。
これは警察予備隊令から始まって、保安庁法になって、それが自衛隊法になった。何だかんだ言ってみても、ベースは警察の法律なわけですね。 以前、村井副大臣ともいろいろな議論をさせていただきましたが、これは一体どういうものなんだという問題を実は突き詰めていかないと、この議論は収束しないのではないか。
大臣御案内のとおり、自衛隊法というのは警察予備隊令がベースですから、それが保安庁法になり、そして自衛隊法になっている。これはポジとネガがひっくり返っているのですよね。自衛隊法は何々をしてよい、何々してよい、それ以外のことは一切やってはいかぬ、こういうお話でしょう。本来、軍というのは、ネガリストで法律は書かれなければいけない、そういうもののはずなのです。
それから、日本の朝鮮戦争前の警察予備隊というのがありましたけれども、朝鮮戦争勃発後に予備隊令が出たということですが、それも実はその構想はその前の年からナショナル・ポリス・リザーブということで既につくられています。
特にいま問題になっている第九条について申し上げますならば、日本が警察予備隊令によって警察予備隊というものを編成をし、昭和二十七年になって保安庁法という法律によって保安隊にこれを改編し、二十九年になって自衛隊法、防衛庁設置法というこの二法によって現在の自衛隊に変わってきた。
さらに、「一九五〇年八月十日、政令第二百六十号警察予備隊令が制定されたが、この政令は言い抜けとごまかしの逸品とも言うべき文書であった。その第一条を読んで、これが日本再軍備の事始めだと気づいた人はいなかったろう」。さらに、「日本が講和条約を取りつけるまでは、占領国の権能が日本国憲法を超越したという理論もあり得よう。しかし、それは詭弁である」。
そこでいままでは、昭和二十五年に警察予備隊が発足をしまして、警察予備隊令及び同施行令であなた方は自衛隊の募集をやっておった。これは自力募集と称しておった。ところが、なかなか思うにまかせないので、昭和二十七年に保安隊時代になって、ここで保安庁法の七十八条で、いわゆる組織募集の法的根拠をつくられた。
また、かつての予備隊令違憲事件のごとき法令自体の違憲、いわゆる抽象的違憲審査権を有するところの憲法裁判所設置の可否、ないしは、最高裁にその権限を有せしめることの可否等について、どのようにお考えになっておられるか、これらの問題もまた、この審議会にかけて、その審議をすべき重要な案件たるを失わないと思うのであります。総理大臣並びに法務大臣の御所見を承わりたいと思います。
○加瀬完君 警察予備隊令の第三条の二項によりますると、「警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られる」と、こう書いてあります。今度は只今御説明がありましたように、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛すると、主目的がはつきりと打出されておりまして、必要に応じ公共の秩序の維持に当るものとすると、こう書いてあります。
そこで警察予備隊令で示されておつた任務と保安庁法に示されておりまする第四条の任務と今審議中の法案によつて示されておりますところの第三条の任務というものでは甚だしい隔りがある。そこでこういうふうに一つの治安責任の明確化という名目の下に警察の国家的性格を強力に推進させるということは、これは総理大臣にも聞いたのでありますが、そつぽを向いて答えない。
○加瀬完君 そこでそうであるならば、何も警察予備隊令でもいいし、或いは保安庁法でもいいわけなんです。それを自衛隊法案というものを出したのは、一体今の御説明ではうなずけない。語るに、失礼でありますが、落ちると申しますか、やたらに出動はよくない。できる限り出動は慎む。やたらではないけれども出動させこともある。できる限り慎むけれども出動させることもある、こういうことになつて来ると大問題なんです。
警察予備隊令によれば、第三条の任務のところに「警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。」二項に、「警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られるべきものであつて、」とこう書いてある。よく聞いていて下さい。
○加瀬完君 警察予備隊令の一番初めのところの「警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られる」ということを、いつの間にかとつてしまつた。とつてしまつたということは警察業務をやらせるのじやない、軍隊の業務をやらせるのだと解釈するのが当然じやないですか。この警察予備隊令とそれから自衛隊法と、この二つの法案の内容の任務の違いから軍隊であると認定するの、だが、どうですかということなんです。
○政府委員(佐藤達夫君) 今のお言葉に行政的にというお言葉がありましたから、これは私として訂正しておきますが、私の言うのは行政的ではないので、政治的にその枠の中での政策がきめられると、例えば警察予備隊令というものを保安庁法に直すというようなことは法律で勿論国会がおきめになるわけであります。
いな、さらにさかのぼつて、保安庁法の前身であります警察予備隊令と比較検討することが必要であろうかと思うのであります。すなわち今日国会に提案中の防衛庁設置法案と自衛隊法案は、ある意味では警察予備隊令から発足しているものであるからであります。しかし私はそれらのものをある人々の言つておりますように、法的に同質のものとは考えないのであります。またそのように考えるべきではないと思うのであります。
これは予備隊令を見ますとその中にはつきり特別の治安機関であるということが書かれているのです。特別の治安機関と軍隊とはどこが違うかといえば、軍隊は戦争目的を持つておる実力団体、ところが治安機関というものは戦争目的を持つていないのです。本来そこに両者の根本的な違いがあると私は考えているのです。だから警察予備隊はその意味におきましては、断じて軍隊であつたと言うことはできないと思う。
それで保安庁法もこれは予備隊令のところまで戻すべきであると思います。第八条、九条に先ほどのような修正を加え、且つ自衛隊法防衛庁設置法を否決し、保安庁法を予備隊法のところまで戻すならば、このMSA協定は、精神が憲法の精神に合わないということは別といたしまして、法的には私は憲法違反とはならないで済むというふうに考えるわけです。